中央青山処分、4月期と5月期の決算は除外・金融庁

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 金融庁中央青山監査法人に業務停止命令を出す際に、同法人と契約している4、5月期決算企業は対象外とすることが10日、明らかになった。これらの企業は業務停止が予定されている7、8月に監査が大詰めを迎えるため、混乱を回避するねらい。中央青山は追加の内部処分や組織改正を通じ、体制立て直しを急ぐ。

 金融庁は同日夕にも中央青山に業務停止命令を出す予定。上場企業など「法定監査」先の2000社超に監査業務の停止を求める。