監査先企業2300社が対象、中央青山に業務停止命令

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 金融庁は10日、中央青山監査法人に対し、上場企業など「法定監査」先約2300社(1月時点)の監査業務を、7月1日から2カ月間やめさせる一部業務停止命令を出した。4大監査法人に対し業務停止命令を出すのは初めてで、異例の厳しい内容となった。

 金融庁行政処分を下すことにしたのは、監査先企業だったカネボウが1999年3月期―2003年3月期の決算書類を粉飾した際、所属の公認会計士がその作業に加担したため。中央青山の内部管理体制などを調査した結果、審査や教育など会計士を監督する体制などに不備があったとしている。金融庁は10日、こうした状況の是正や責任の明確化を、6月10日までに報告するよう命じた。

 法定監査は証券取引法で義務づけられている有価証券報告書の監査と、会社法に基づき企業が株主総会に提出する財務諸表などを監査する業務がある。中央青山の法定監査先は今年1月時点で約2300社。上場企業や資本金5億円以上か負債200億円以上の企業、保険会社、信用金庫、労働金庫などが含まれる。