企業統治の監査、文書化の対象範囲縮小・金融庁ルール案

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 金融庁企業会計審議会は13日、不正の予防策など上場企業のガバナンス(統治)を公認会計士が監査する新制度のルール案を発表した。企業が内部管理の状況や取締役会の意思決定過程を文書に残すことなどを盛り込んだが、文書化の対象範囲は最小限に抑制。一定規模以下の企業に対しては特例措置を検討する。負担増を懸念する企業側に配慮した形となった。

 金融庁は8月までに上場企業や監査法人、投資家などから幅広く意見を募り、ルールを固める。秋以降に実際に運用する際の手続きを示したガイドラインを作る方向。来年の国会で証券取引法を改正し、2008年3月期にも全上場企業に義務付けたい考えだ。

 新ルールは経営者と会計士が財務諸表に影響を及ぼすような不正の防止策などを二重に点検する仕組み。経営者自身が企業統治が機能しているかなどを調べ、「内部統制報告書」で示す。それを受け、会計士は手続きなどに問題がないかを外部の目で点検し、「内部統制監査報告書」を作成する。