監査先企業へ立ち入りも・公認会計士・監査審が方針

 金融庁の傘下の機関として4月に発足した公認会計士・監査審査会は活動の基本方針をまとめた。内部の管理体制に問題があると判断すれば監査法人だけでなく、監査先の企業も立ち入り検査の対象とすることを明記。日本公認会計士協会への勧告などを通じて3年で監査の質の向上に取り組む計画も盛り込んだ。今後は審査や検査の実績が問われる。

 基本方針は29日に正式決定する。審査会の最大の業務は、公認会計士協会が監査法人の業務内容が適切かどうかを調べる「品質管理レビュー」を点検すること。協会の業務をチェックすることで、個別の監査法人の業務にも目を光らせる仕組みだ。審査会の立ち入り検査は、レビューのチェックを通じて問題があると認めた個別の監査法人に対して実施する。加えて、「被監査会社の内部管理体制を確認する必要が認められる場合」に、監査対象の企業に検査に入る。企業への検査は不祥事の情報伝達が遅れるなど管理体制の不備に光をあてる方針だ。

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20040629AT1F2801928062004.html