税務書類の電子保存、決算書など対象外・財務省案

 財務省は企業などが納税手続きで必要な書類について、電子データでの保存を認める具体案をまとめた。例外をつくり、貸借対照表などの決算書や3万円以上の領収書は、これからも紙で保存しなければならない。企業のコスト削減に一定の効果は見込めるものの、産業界にとっては期待外れになる可能性がある。

 政府のIT戦略本部は民間が保存しておかなければならない文書の電子保存を認める「e―文書法」(仮称)を今年度にも国会に提出し、2005年4月の導入をめざしている。財務省は具体案を関連法案に盛り込む。

http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20040710AT1F0901709072004.html