金融庁、企業の不祥事対策を監査・会計士に義務付けへ

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 金融庁は全上場企業を対象に不祥事防止に向けて、日々の業務遂行や内部管理の状況、取締役会の意思決定過程などを文書にし、公認会計士が会計監査の際にチェックする制度を導入する方針だ。証券取引法を改正し、2008年3月期にも義務付ける方向で検討する。企業不祥事が続発したことに対応した措置だが、企業にとっては費用負担が生じるほか、組織体制の見直しにつながる可能性もある。

 金融庁は早ければ来年の通常国会証券取引法の改正案を提出したい考え。金融庁企業会計審議会が制度導入の土台となる基準の骨格を固め、6月にも報告書として公表する。